Winnyは無罪。
「Winny」は、特定のホストを介さずに1対1での接続を行なうP2P技術も用いたファイル交換ソフトである。
この事件は、2003年秋に逮捕者が出たことで大きくクローズアップされた。
容疑は著作権侵害で有罪判決。執行猶予がつけられた。
さて、この話題の肝は、ソフトの開発者に”罪”はあるかと言うことです。
結局このケースでは、作者(金子勇)が
「著作権を侵害する行為を蔓延させて、著作権を変えるのが目的だったんです」と
発言していることや、この内容に類似した表現を掲示板やメールでやり取りをしていることを検察側に示唆され、有罪視されている。
CNET Japanでも記事になっているように、ソフト開発自体は無罪であったと考えるのが筋でしょう。
焦点としては、
「そのソフトウェアの開発の目的は?」
「どのように使われるかをあらかじめ予想できたか?」
「犯罪(このばあい著作権違反)に使われていることを認識した上で配布を続けたか?」
といったところでしょう。
ですので、Winny自体は無罪だが、開発意図を考えると有罪 といったところでしょうか?
ソフト開発をする側としては、十分に結果を想像して開発する必要がある時代がくるのでしょうか?そうなったら、日本のソフトウェア開発産業は終わりだな。
悪意があるかどうかなんて後付で同にでも表現できてしまうから。。。
明確な基準を正しく司法が出せる確立は少ないと思われます。
ちなみに、私はWinnyを使ったことがありません。
特に理由は無かったのですが、いろいろ忙しくてそれどころじゃなかったというのが本音。
ひまだったら、さわってみるぐらいのことはしたかもしれません。
大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日
より
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