ネットオークション 個人で有っても販売業者として扱われるガイドライン
2006年7月3日、経済産業省より、ネットオークション 個人で有っても販売業者として扱われるガイドライン「「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」」が発表され、特定商取引法第11条の適用となり、表示義務違があった場合、オークション上で使われるIDなどを順次公表することが決定された。
ガイドラインに定められている該当者は以下の通り。
ネットオークションは草の根レベルのマーケティングとして、普及し、現在に至ってはYahooオークションなど、TVでのCMを流すほど、大きな市場になっている。
株式会社野村総合研究所によると、2005年時点で、1兆3千億超で、2009年には2兆円市場に拡大すると見られている。
パソコンのハード市場が、1兆2千億であることを考えると大きさがわかるのではないでしょうか?
しかし、このような中途半端な対応策で、この巨大市場を制御仕様と言うのだからあきれる思いもある。
日本経済の一翼とまでは、一片をになう市場だけにしっかりと制御を行なえるべく、考える必要があるのではないでしょうか?
とにかく、詐欺的な活動は一気にやりにくくなった感もある。
また、その反対に、詐欺をするような人格を持つ人が、特定商取引法表記に偽りを書くことをためらうだろうか?
との感も同じにする。
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