今話題の動画投稿、共有サイトYouTubeに投稿された 当選の可能性が薄い”無名(だった)候補者”の政権放送が、
ネット上で話題になっている。
昨今のネットの進化状況では容易に想像がつき、なんら不思議でない気はするのですが、実は、公選法違反の疑いがあり、
選管は動画の削除依頼に乗り出している。
ネットの進化に制度が追いつかない。
一般企業がやっきになって追いかけているメディア”CGM”の成長により、テレビやラジオなどの今まで”広報活動”
とされてきた動きとは全く違う、消費者群によるメディアの形成が大きく事態を変えようとしている。
要するに、制御不能なのです。
ネットを使った選挙活動を解禁しようという動きが10年以上まえから有るにもかかわらず、WEBの更新を期間中やめなければいけないだとか、
関係者がそれを担うのももちろんダメ。
この対処方法をうんぬん言うつもりはないですけど、消費者(関係の無い人)が話題にすることはとめられない。
井戸端会議で特定の選挙人を有名にするのは自由なのです。
井戸端会議が広報的に、公共的になるCGMでは、だれも止めることの出来ない口コミマーケティングが巨大な発信力を発揮している。
法律 VS WEB2.0は、法律の完敗になる予感が・・・
※1:Consumer Generated Media(シージーエム)
インターネットなどを活用して消費者が内容を生成していくメディア。個人の情報発信をデータベース化、メディア化したWebサイトで、
Web 2.0的なもののひとつとされる。商品・サービスに関する情報を交換するものから、
単に日常の出来事をつづったものまでさまざまなものがあり、クチコミサイト、Q&Aコミュニティ、
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、ブログ、COI(Community Of Interest)サイトなどがこれにあたる。
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